帰化のメリット・デメリット
国際結婚においても帰化問題は避けれません。

帰化をするか、定住者のままでいるかは個別に異なると思います。
日本国内で中国人から日本人に帰化をすると、選挙権、パスポート、就職・出世に有利等 がありますが、不利な点としては帰国時、中国国内で不動産取得や会社を経営する場合 の税率や公共使用料が外国人適応となり高くなります。

一方、中国に住む日本人が中国人に帰化をすると、パスポートが中国に変わり他の国に 行くには不便、共産党に入党出来るため公務員としては出世しやすい、等。
パスポートを考えると、日本のパスポートはアメリカに次いで強いので、多くの国ではビザ が必要なく審査も甘くなります。
そのため、日本人と結婚し日本に暮らす中国人は日本に帰化した方がメリットが多く、中 国人と結婚し中国に暮らす日本人は帰化しない方がメリットが多いのではと思います。

入管法の改正により、出入国とオーバーステイに対する強化が見られますが、定住者や 帰化に対する要件具備は緩和されたと思います。
日本は中国と異なり経歴個別対応主義ですが、両国とも二重国籍を認めていませんので 、将来も含めて国籍選定が必要です。
世界的に一番通りがいいパスポートは、スイス,ドイツ、日本です。これらの国々は世界中 のどこの国にも行く事ができます。
日本のパスポートにはこのことが英語で記載されています。ちなみに,私は,アメリカのパ スポートはあまり好いとは思えません。アメリカと友好国なら,問題ないでしょうが中東の国 々ではアメリカ人にはビザを発行しない国が多いです。
中国は他の多くの国と同様に、二重価格が当たり前で価格や使用料、税率が異なります 。スーパー等の買い物は問題ありませんが、マンション等は日本人が購入する場合は30 %アップとなります。また、仕事においても税率が上がる事もあります。

昨年、ある公共施設を視察したところ使用料金表が掲示されていました。そこには「囚人 、外国人は5倍増」と記載されており、日本人は囚人と同じだと苦笑をしました。私の夫婦 は妻の免許は日本では使えず、私の免許は中国では使えません。
共に60過ぎまでは働きたいと思っており、その意味では妻の能力は日本では発揮出来ま せん。そのため、大連にマンションを買い開院の計画を進めています。

この場合は日本に帰化していると不利な部分が多くありました。また、妻の両親も高齢で あり帰化をすると探親ビザを使用しても不便があります。海外旅行等を除くと不便はあり ませんので3年毎のビザ申請や永住者でも不便はありません。
法務省統計でも国籍剥奪者や離脱者(自己意思)の総数は公開していますが、復帰国や 帰化先国については公開していません。
そのため、国内の統計上は日本人から中国人への変更はゼロです。また、中国の受け 入れ態勢も複雑で、大使館や総領事館では一切関知せず、帰化後に住もうと思う省の公 安局に相談し手続きが必要となり、中国大使館でも日本人から中国人への変更の実態 が掌握出来ていないのが現実です。

いると思いますが、何人いるのかは不明です。ちなみに外務省の職員は私見として「中国 は止めなさい」と言っていました。
続いて、日本人と結婚した中国人の帰化問題ですが、戸籍法では5〜8条は変化はあり ませんが審査基準は緩和されたと私は感じています。
確かに、不正や不法に対しては以前より厳しくなりましたが、その反面、法を厳守している 者に対しては緩和していると思います。

例えば、戸籍法では日本人の配偶者は3年以上の要件が法には明記されていますが、 審査基準は表には出ません。年収が300〜400万円以上や日本人配偶者との間の子供 を二人以上等の内規があります。しかし、ここ数年、これらの条件に具備しない夫婦が帰 化した例が多くあります。
それでも尚、アメリカ人等と比べると不利であることには変わりはありませんが、厳しくさ れる側と緩くされる側がハッキリしたのは事実です。飴と鞭政策です。私の弟子に上海か ら来た男性がいます。彼は日本語学校に2年間通学し、院に4年で博士を取りました。ア ルバイトはしていましたが申告はしておらず、年収はゼロでした。

その彼が院1年の時に日本人女性と付き合い結婚、1児をもうけましたが奥さんとて共稼 ぎの事務職ですので決して裕福ではありません。しかし、院4年の時には帰化が認められ ました。その後にもう1人出産し今は日本企業の研究所に勤めています。確かに彼は、日 本に5年以上、日本人の配偶者3年以上ですが、配偶者の収入はありますが、本人は学 生であり収入はありません。この時、私達は大変驚き祝祭を行いました。

確かにこのケースは稀かも知れません。しかし、日本人男性と結婚した中国人女性に対 する3年ビザの発給が当たり前になり、以前の1年ビザの頃より改善されたのは事実です 。定住や永住についても、本当の結婚をしており婚姻の実体がある夫婦であれば問題と はならないと思います。
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